介護福祉士と医療行為

介護福祉士の国家試験に必要な専門知識の中には、リハビリテーション論、福祉論、介護技術などのほかに、医学一般というのがあります。これは、介護に必要な医学的な知識であり、試験に合格した人は、それ相応の知識をもっていることになります。

しかし、現状では、介護福祉士やヘルパーなどが医療行為を行なうことは法律で禁じられています。医療行為のなかには、検温、血圧測定、耳掃除、爪きりなども含まれていましたが、それでは介護の分野では非常に不便であったため、近年になって、ようやく許可されるようになりました。

唯一、介護福祉士に許可されている医療行為は、生死にかかわる状況下での窒息を防ぐための吸引行為です。以前、老人ホームで、介護職員が糖尿病患者の入居者に対して、インスリン注射を打ったことがわかり、大変問題になったことがあります。

患者である本人または家族は、医師や看護師から詳細な指導を受けて、インスリン注射を行なっています。インスリン注射は、朝食の前に打つのが普通なのですが、看護師が不在であったため、やむをえず、介護職員が代わりに打ったということです。

老人ホームなどに配置されている看護師などの数は圧倒的に不足しているのが現状の今、人事と思えない施設もあったことでしょう。悪質性がないものとして、刑事告発はされなかったのですが、看護職員の勤務体制などの変更・見直しが求められています。


スポンサードリンク

Copyright © 2007 介護福祉士になるために. All rights reserved